(1) 高校生会員
(2) 個人会員
(3) 家族会員
(4) 団体・法人会員
(役員)
第6条 交流協会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 2名
(3) 委員 若干名
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
(役員の選出)
第7条 役員は、総会で会員の中から選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条 代表は、交流協会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 委員は、会務の執行に必要な事項を協議する。
4 会計は、代表の命を受けて交流協会の出納その他の会計事務を行う。
5 監事は、交流協会の会計を監査する。
(事務局)
第10条 交流協会の庶務を処理するため、事務局を置く。
2 交流協会の事務は、事務局長が統括する。
3 事務局長は、代表が任免する。
(会議)
第11条 交流協会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第12条 総会は、会員の過半数(委任状出席を含む。)をもって構成し、毎年1回代表が
招集する。
ただし、代表が必要と認めるときは、臨時に総会を召集することができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 規約の変更及び改廃
(4) 役員の選任
(5) その他会務運営に関する重要事項
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ
による。
(役員会)
第13条 役員会は、代表、副代表、委員、会計、監事、及び事務局長をもって構成し、
必要に応じ代表が召集する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 実施事業に関する事項
(3) その他代表が必要と認める事項
3 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
4 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
(経費)
第14条 交流協会の事業運営に関する経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄附金
(4) その他の収入
(会費)
第15条 交流協会の会費は、次のとおりとする。
(1) 高校生会員 年額 1,000円
(2) 個人会員 年額 3,000円
(3) 家族会員 年額 3,500円
(4) 団体・法人会員 年額 1口 5,000円
(5) 年度内に会費未納の場合は、脱会とみなします。
(会計年度)
第16条 交流協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、交流協会の運営に関し必要な事項は、代表が
役員会にはかって定める。
附 則
この規約は、平成14年4月20日から施行する。
この規約は、平成15年4月19日から施行する
。